
■著作権者 → 作詞・作曲家
・ 権利内容:詩・曲を創作してから、本人の死後50年間までの貸与権※1
■著作隣接権者 → 実演家(アーティスト)・レコード製作者
・ 権利内容:曲の発売後、1月以上12月以内の貸与権(現在は政令により12月と定められている)及びそれ以降49年間の報酬請求権※2
※1 貸与権:他人が無断でレンタルすることを止めることができる権利
※2 報酬請求権:他人がレンタルした時に使用料を請求できる権利
CDレンタル1回あたりの使用料
・作詞・作曲家:アルバム<70円> シングル<15円>
・実演家:アルバム<50円> シングル<15円>
・レコード製作者:アルバム<50円> シングル<15円>
上記の使用料に関する実際の支払方法については、作詞・作曲家及び実演家にはブランケット方式(店舗の月間平均貸出回数に応じて、予め定められたランク制の使用料を毎月支払う)、レコード製作者に対しては、サーチャージ方式(1枚の商品仕入毎に予め定められた使用料を商品代金に上乗せして支払う)が採用されております。
なお、レンタル店はCDレンタルに係る使用料として、三権利者に対し、現在年間約90億円を支払っております。
